ハローワークで受給できる給付金はたくさん種類がありますが、どれが自分に代等するのか分かりにくいですよね。
この記事では、給付金の種類と、具体的な受給資格についてご紹介しています。
読めば自分に合った給付金を賢く活用することができるはず!
ぜひ、最後まで読んで参考にしてみてください。
基本手当の概要
基本手当とは?
ハローワークの給付金における基本手当とは、会社の倒産や退職などで離職した場合、失業中の生活を維持しやすくするためのものです。
基本手当を受給することで、失業中でも生活ができて、再就職に向けて行動することができるのです。
基本手当の受給資格
ハローワークで給付金を得るためには、主に2つの条件を満たす必要があります。
- 失業、退職日までの2年間、雇用保険に入っていた期間が計半年から1年以上であること
- 現在失業中で、求職活動ができる状況であること
まずは、自分がこれらの条件に当てはまるかどうか確認してみましょう!
さらに、基本手当を受給するためには、以前どのような雇用形態で働いていたのかによっても変わってきます。
今回は、季節的労働者と日雇い労働者の受給資格についてご紹介します。
季節的労働者
季節的労働者とは、雇用されている1年に満たない労働者のことで、季節の影響を受けた業務内容かつ、一定の期間だけ雇用されていることです。
夏場のリゾートバイトや冬のスキー場などの仕事がこれに該当します。
季節的労働者は、「短期雇用特例被保険者」となり、加入条件は4ヶ月以上雇用されていることと、一週間の労働時間が30時間であることの2つです。
保険料を受給したい場合は、最寄りのハローワークに行って給付金の申し込みと手続きを行いましょう。
日雇い労働者
日雇い労働者とは、雇用期間が定められずにその日ごと単発で仕事をした場合、もしくは30日以内の雇用期間の労働者を指します。
ジムや販売の単発派遣の仕事や、短期間の建設現場などでの業務がこれに当たります。
日雇い労働者は「日雇労働被保険者」となり、給付金を受給するためには雇用保険に加入している必要があります。
契約期間や勤務時間などの細かい条件はなく、「日雇労働者として勤務している事業所に雇用されている」手続きが必要です。
日雇労働者はひとつの会社で働く期間が短期間だったり、その日ごとで勤務する会社が異なる場合があるので、加入するためには本人が手続きをする必要があります。
手続きをしたい場合は、日雇労働者として仕事をスタートしたらすぐに最寄りのハローワークへ行き、
- 日雇労働被保険者資格取得届(ハローワークで受け取れます)
- 住民票の写しなど住所を確認できる公的書類(あらかじめ準備)
- 日雇労働被保険者派遣登録証明書(あらかじめ所属している派遣会社に請求し、用意します)
を提出しましょう。
書類に問題がなければ「日雇労働保険者」と認められ、日雇労働被保険者手帳が渡されます。業務をして賃金を受け取る際に、雇い主に手帳を提出し、雇用保険印紙を貼りつけ、消印をしてもらいましょう。
手帳を提出できない時期が長引くとハローワークで給付金を受け取る時に不利となるので、なるべく早めにハローワークで手続きを行うのはおすすめです。
給付金を受給するには、失業、退職日前2ヶ月以内で、手帳に印紙を貼付、消印がされている日数が26日以上であること、働いていた期間中、連続する半年間のうちに、手帳に印紙を貼付、消印されている日数が、月々11日以上で計78日以上であることが条件です。
就職促進給付の概要
就職促進給付とは?
再就職がすみやかにできるようにとハローワークを通じて受給できる給付金で、主に4つ挙げられます。
それぞれどのような給付金なのか、順番にご紹介していきます。
再就職手当
再就職手当とは、失業保険を受給していて支給期限が3分の1以上ある段階で、再就職が決まった場合でも、一定の条件を満たせばまとまった金額を受給できる手当のことです。
就業促進定着手当
再就職手当を受け取っていて、新たに勤務している企業の半年間の給与が、以前よりも低い時に支給されます。
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受給していて、再就職先半年間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合、受給することができます。
基本手当の支給残日40%を上限とし、低下した期間6ヶ月分を受給することが可能となります。
就業手当
就業手当は派遣社員や、アルバイトのように、労働時間や日数が短期間の場合に適応される手当です。
就業手当は、給付日数の3分の1、45日以上あり、条件を満たせば受給することが可能です。
支給額は、就業日×30%×基本手当日数です。
常用就職支度手当
常用就職支度手当とは、あらゆる事情で就職することが困難な方に向けて、就職を促すために支給される手当のことです。
障害がある方などが安定した仕事に就けた場合、要件を満たせば受給することが可能です。
就職促進給付の受給資格
それでは、それぞれの就職促進給付はどのような条件を満たせば受給できるのでしょうか?
順番にご紹介していきます。
再就職手当の受給資格
- 就職日の前日から見て、基本手当の残日数が45日以上、給付日数が3分の1以上
- 確実に1年以上雇用される職業に就いている、または事業をスタートした
- 雇用保険の被保険者である
- 離職前に勤務していた事業主に再び雇用されていないこと
- 求職の申し込みをする前に、事業主に雇用されていないこと
- 待期期間7日間後に、新たな職業に就いた、もしくは新たな事業をスタートした
- 手当を受給することで、職業の安定に役立つと認められた
- 離職日前3年以内で、就職促進給付の受給していない
- 再就職手当の受給を申請した後すぐに離職をしない
就業促進定着手当の受給資格
- 再就職手当を受給している
- 再就職後、半年以上雇用されていて、雇用保険の被保険者となっている
- 再就職後、半年の賃金が以前の給与を下回っている
就業手当の受給資格
- 就職日の前日から見て、基本手当の残日数が45日以上、給付日数が3分の1以上
- 離職前に勤務していた事業主に再び雇用されていないこと
- 待期期間7日間後に、新たな職業に就いた、もしくは新たな事業をスタートした
常用就職支度手当の受給資格
- 就職日の前日から見て、基本手当の残日数が45日以上、給付日数が3分の1以上
- 給付制限が過ぎた後に、職業に就いた
- 離職前に勤務していた事業主に再び雇用されていないこと
- 求職の申し込みをする前に、事業主に雇用されていないこと
- 待期期間7日間後に、新たな職業に就いた、もしくは新たな事業をスタートした
- ハローワークの紹介で職業に就いた
- 再就職手当を受給することで、職業の安定に役立つと認められた場合
- 離職日前3年以内で、就職促進給付の受給していない
- 再就職手当を受給できない
教育訓練給付の概要
教育訓練給付とは?
安定した雇用と再就職の促進を目指している給付金のことで、教育訓練受講の際に支払った費用の一部が受給できます。
教育訓練給付の受給資格
教育訓練給付の受給資格は主に次の3つが挙げられます。
- 受講がスタートしてから雇用保険の支給期間が3年以上経っている
- 受講がスタートしている段階で被保険者ではない場合、被保険者資格を無くした日から受講開始日までが1年以内
- 以前給付金が支給されている場合は、3年以上受講開始日まで経っていることが必要です
受給を希望している方は、これらの条件に自分が当てはまるかどうか、確認をしてみましょう。
不正受給に該当する行為
働いたことを申告していなかったり、基本手当を不正に受給した、もしくは受給をしようと画策した時は不正受給として厳しく処分されるので注意が必要です。
不正受給には、以下のような行為が該当します。
- 働いていることを申告しなかったり、嘘の採用日や勤務日数を申告した
- 内職や手伝いで得た収入を申告しない
- 法人や団体の取締役に就任していることを申告しない
- 自営業をしていることを申告しない
- 労災保険などを受給しているのに届け出ていない
- 求職活動をしていないのに、行っていると偽って申告する
不正行為が発覚すると詐欺罪で処罰されることもあり得るので、申告はしっかりと正しく行うことが大切です。
まとめ
ハローワークで受給できる給付金はとてもたくさんの種類があります。
うまく活用できれば、再就職やその後の生活にも十分役立てることができるので、ぜひ自分の状況に当てはまる給付金をこの機会にチェックしてみてくださいね。